建設業許可について

国土交通省の定めに従うと、

 

----(↓↓国土交通省HPの記載より↓↓)----

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

----(↑↑国土交通省HPの記載より↑↑)----

 

分かりにくいですね。。。(^^;)

誤解を恐れずに分かりやすく書いてみると、

 

・リフォームなどで、1件当たり税込み500万円を超える工事

・建築一式工事(上物の一棟建てなど)を行う場合は

 - 1件当たり税込み1,500万円を超える工事

 - 木造以外の上物を建てる工事

 - 木造であっても、延床150㎡を超える工事

 - 木造かつ延床が150㎡以下であっても、延床の1/2以上を居住以外の目的とする上物を建てる工事

 

のいずれかを行う場合は建設業許可が必須となります。

許可の申請には時間がかかるため、今後行う可能性がある場合についても早めの申請をお勧めします。

 

許可取得のメリット

建設業許可を取得する主なメリットとしては、以下が考えられます。単純にXXの工事に必要だから!という以外にもメリットがあるので、検討のご参考としていただければ幸いです。

 

・工事金額の制限を気にしなくて済む

・信用度の向上

・元請業者からの受注が有利になる

・資金調達が容易になる

・公共工事の入札に参加できる。

 

許可行政庁

建設業許可は、どこがその許可を出すのかで、まず大きく2種類に分かれます。それぞれ「大臣許可」と「知事許可」と呼ばれており、その違いは営業所がどこにあるかという点です。

 

大臣許可:2ヵ所以上の都道府県に営業所を設けている場合

知事許可:1つの都道府県に営業所を設けている場合

 

大臣許可と知事許可を区別する条件は上記のみであり、例えば全国どこでも工事をするが営業所は1つしかないというのであれば知事許可、逆に1つの都道府県でしか工事はしないが2ヵ所以上の都道府県に営業所があれば大臣許可、複数の営業所があるがすべて同じ都道府県にある場合は知事許可となります。

 

業種(29種類)


一式工事(全2種類)

・土木一式工事

・建築一式工事

 


専門工事(全27種類)

・大工工事

・左官工事

・とび・土工工事

・石工事

・屋根工事

・電気工事

・管工事

・タイル・れんが・ブロツク工事

・鋼構造物工事

・鉄筋工事

・舗装工事

・しゅんせつ工事

・板金工事

・ガラス工事

・塗装工事

・防水工事

・内装仕上工事

・機械器具設置工事

・熱絶縁工事

・電気通信工事

・造園工事

・さく井工事

・建具工事

・水道施設工事

・消防施設工事

・清掃施設工事

・解体工事

 

区分(一般建設業と特定建設業)

さらに建設業許可は、工事を下請会社に依頼するかどうかによって、「一般建設業」か「特定建設業」かに分けられます。細かい条件の違いは以下の通りです。

 

特定建設業: 元請会社として工事を請け負い、4500万円(建築一式工事は7000万円)分以上の工事を下請会社に依頼する場合

一般建設業 :上記以外の場合

 

 

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