産業廃棄物を取り扱う事業について

産業廃棄物を取り扱う事業を行う場合、それが収集運搬業であれ、処分業であれ、都道府県知事の許可が必要となります。

この許認可申請に先立ち、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する講習を受講する事が求められます。

したがって、産業廃棄物を取り扱う事業を行う方は必ず講習を受講する必要があるのでご注意下さい。以下に主な講習の概要を記載しますが、詳細や最新の情報については日本産業廃棄物処理振興センターのサイトをご確認下さい。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物の収集運搬を事業として行う場合に必要となる資格で、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する産業廃棄物収集・運搬課程講習を受講し、修了試験に合格することで取得できます。講習は2日間で、受講料は郵送申込で31,000円、Web申込で30,500円となっています。

 

ただし、上記の講習を受講するためには、廃棄物処理法第7条と第14条で定める欠格要件に該当しないことが条件です。

欠格要件は、例えば以下のものがあります。

 

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられてから、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法等の法律違反によって罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物収集運搬業の許可を取り消され、その取り消しから5年を経過していない
  • 暴力団員や、暴力団でなくなった日から5年を経過していない者
  • 当該事業活動を暴力団が運営している場合
  • その他、当該業務を正しく行えないおそれがあると考えられる理由がある場合

 

また当然のことながら、そもそも運搬するための車両や施設がないなど、事業を行える状態でない場合も、許可の申請をすることはできません。

産業廃棄物処分業

中間処理を含む、産業廃棄物の処分を事業として行うために必要となる資格で、こちらも産業廃棄物収集運搬業と同様、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する産業廃棄物の処分課程の講習会を受講し、修了試験に合格することで、資格取得ができます。講習は3日間で、受講料は郵送申込で49,200円、Web申込で48,700円となっています。

 

また講習の欠格要件に関しても、先に解説した産業廃棄物収集運搬業と同じです。

 

加えて、中間処理を行う施設であれば、破砕や焼却、溶融など、求められる機能を有した施設を有していること。最終処分を行う施設であれば、産業廃棄物の飛散や流出、害虫等の発生などを防止する措置がなされていること、埋め立て地の周囲に囲いを設置することなど、実際の運営に関しても細かい規定が定められているため注意しましょう。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

毒性や感染性があり危険な特別管理産業廃棄物の収集運搬を事業として行う場合に必要な資格で、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する特別管理産業廃棄物の収集運搬課程の講習会を受講し、修了試験に合格することで、資格取得ができます。講習は3日間で、受講料は郵送申込で47,100円、Web申込で46,600円となっています。

 

講習の欠格要件に関しては、産業廃棄物収集運搬業のものと同じで、暴力団員でないこと、5年以内に実刑を受けていないこと、といった要件が定められています。

特別管理産業廃棄物処理業

特別管理産業廃棄物の処理を事業として行う場合に必要な資格で、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する特別管理産業廃棄物の処分課程の講習会を受講し、修了試験に合格することで、資格取得ができます。講習は4日間で、受講料は郵送申込で69,300円、Web申込で68,800円となっています。

 

欠格要件に関しても、これまでの説明と同様の内容が規定されています。

 

産業廃棄物の中でもより危険性が高い特別管理産業廃棄物は、埋立処分の際には管理型最終処分場で行わなければならない、さらに廃PCBや廃石綿の特定有害産業廃棄物に指定されているものは遮断型最終処分場で行わなければならない、といった基準が定められています。